昭和21年2月 第一次農地改革はじまる

農地改革
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農地改革(のうちかいかく)は、第二次世界大戦後の農地の所有者の変更や法制度の変更など、農地を巡る改革運動のひとつ。目次 [非表示]
1 概要
2 脚注
3 参考文献
4 関連項目

概要

一般的には1947年(昭和22年)、GHQの指揮の下、日本政府によって行われた農地の所有制度の改革を指す。農地解放ともいう。比較的、日本側が自発的に実施した改革であるとされる。

敗戦後GHQの最高司令官マッカーサーは、寄生地主が日本の軍国主義に加担したとして農地改革を行った。 これにより、地主が保有する農地は、政府が強制的に安値で買い上げ、小作人に売り渡された。これは、全国的に行われ実に7割余りの農地が地主から小作人のものに換わった。これにより、北海道を除いて大規模営農が事実上不可能となり、日本の農業が国際競争力を得られない構造が固定化されることとなった。[要出典] なお、全ての小作地が強制買い上げの対象になったわけではなく、東北地方などでは戦後もある程度の小作地が残存した。

この農地改革を巡っては、施行されたばかりの日本国憲法の第29条3項(財産権の保障)に反するとして、一部の地主が正当な価格での買取を求め訴訟を起こしたが、第29条3項で言う正当な補償とは、正当な価格とは異なるという解釈がされ請求は棄却された。

また、この農地改革は当時政府やGHQもその勢力拡大を警戒していた日本共産党の力を大幅に削ぐことになった。従来、賃金労働者と並んで共産党の主要な支持層であった小作人が、その大部分が保守系政党支持の自作農に変わったためである(共産主義では自作農の土地は全て国に没収されて国から土地を借りて耕作するという形になるため)。

脚注

参考文献
R・P・ドーア『日本の農地改革』(岩波書店

関連項目
戦後改革
地主補償問題
農業
農家
本間美術館

(以下、法令関係)
自作農創設特別措置法
農地法
農地委員会
講座派